東海中学校・高等学校 東京同窓会 会則

第1章 総則 

(名称)

第1条 本会は東海中学校・高等学校 東京同窓会と称する。

(目的)

第2条 本会は東京圏在住および勤務他の会員の親睦を図るとともに、会員相互の現在と未来に役立つ事業を展開することで、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。

1 公式ホームページ、メーリングリスト他、必要と認めるメディアの運営。

2 総会、分科会、講演会、見学会、親睦会等の主催、支援。

3 会員相互に役立つ機会の創出。

(事務所)

第4条 本会は事務所を東京都港区元赤坂1-1-8 赤坂コミュニティビル9階 株式会社エイトノットアンドカンパニー内におく。

 

第2章 会員

(会員の種類)

第5条 本会の会員は正会員の一種とする。

(正会員)

第6条 本会の正会員となる資格を持つ者は、宗学校、旧制東海中学校、東海夜間中学校、東海高等学校(夜間課程を含む)及び東海中学校の卒業生並びにこれらに在学した者、かつ本会に賛同いただける同窓生とする。

(会費および寄付)

第7条 定期的な会費は設けない。

2 本会の主催する事業に対する参加費及び利用費に適切な寄付金を付加する。

3 寄付に関しては、随時受け付ける。

 

第3章 役員

(役員の通称)

第8条 役員の通称を「世話人」とする。

(役員の構成)

第9条 本会に次の役員(世話人)をおく。

1 代表: 1名

2 一般世話人:8名以内

(役員の任務)

第10条 役員(世話人)の任務は、次のとおりとする。

1 代表:本会を代表し、その会務を総理する。

2 一般世話人:事業運営もしくは会計を担当する。

(役員の選出方法)

第11条 役員(世話人)は次の方法により選出する。

1 代表:総会において選出する。

2 一般世話人:会への貢献度等考慮の上、会員の中から役員会(世話人会)にて選出、委嘱する。

(役員の任期)

第12条 各役員(世話人)の任期は、選任年の7月1日からその翌々年の6月30日までの2年とする。

2 適切な後任者がいない場合、再任を可とする。

(役員会)

第13条 半期に1回以上役員会(世話人会)を開催し、本会の事業運営状況の共有、問題解決にあたる。

 

第4章 総会

(通常総会)

第14条 通常総会は毎年1回役員代表(世話人代表)が招集する。

2 開催にあたっては「総会事務局」を設置し、総会事務局が開催にかかる一切を処理する。

(臨時総会)

第15条 臨時総会は役員代表(世話人代表)が必要と認めたとき、いつでも招集する。

(議 長)

第16条 総会の議長は、役員代表(世話人代表)もしくは代表の指名する者をもってこれにあてる。

(承認事項)

第17条 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。

1 事業計画及び収支予算

2 事業報告及び収支決算

3 財産目録

4 その他、役員(世話人)が必要と認めた事項

(議事)

第18条 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数の議決によって決するものとし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

第5章 会計

(経費)

第19条 本会の経費は、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第20条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。

 

第6章 補則

(運営に関する事項)

第21条 本会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(会則の改正)

第22条 本会の会則は総会において出席者の過半数の承認を経なければ改正することができない。

 

 

附 則

1 この会則は2024年7月1日から施行する。(第3章 役員 の変更にともなう一部改正)

制定 2019年7月1日

改正 2024年6月8日